サービス残業をやめさせる方法!

サービス残業をやめさせる方法!

サービス残業をやめさせる方法!

サービス残業とは、残業した従業員に対して会社側が残業代を支払わないことを言います。

とても大事なことなので最初に言っておきたいのですが、「サービス残業は違法行為です!」

サービス残業に心当たりがある会社の経営者は、「賃金不払いという恥ずべき違法行為を行っている」という自覚を持ちましょう。

「このご時世、サービス残業なんてどこもやってるだろ」なんて開き直る企業は、典型的なブラック企業です。

「賃金・お給料」の問題を、会社の都合のいい用に不適切に処理することは、自社の評判を落とすことにも直結してしまうため、今すぐ所定の残業代を支払うべきです。

サービス残業が明るみに出ると、罰則適用される可能性もあります

前述のとおり、サービス残業は違法行為です。

そのため、悪質なサービス残業には刑事罰が科される可能性もあります。

労働基準法の第三十七条一項に定められているのですが、

使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

引用元:労働基準法

このように、残業や休日出勤をさせた場合、所定の割増賃金を支払う必要があることが、法律に明記されているのです。

これに違反した場合の罰則も、労働基準法の第百十九条に「第三十七条一項に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」明記されているため、サービス残業させた結果、「6か月の懲役刑もしくは30万円以下の罰金」を課せられる可能性があることを、経営者側は認識しておく必要があるでしょう。

そもそも従業員が時間に使える時間を奪って仕事をさせたのだから、その対価としての賃金を支払うのは会社として当たり前の行為であるのに、お金を支払わないのは「ケチな会社」「みっともない会社」を通り越して、その会社の存在自体が「悪」と言わざるを得ません。

サービス残業を従業員に強いる「ブラック企業の巧妙な手口」

サービス残業を辞めさせる方法についてふれる前に、まずはブラック企業で蔓延するサービス残業の実態について書いてみたいと思います。


  1. 残業申請を行う仕組みがない
    「タイムカードが用意されていない」など、そもそも残業申請を行う仕組みが会社に存在していない
  2. 就業規則に見込み残業代の規定がある
    就業規則に見込み残業代の規定がある
  3. 家に持ち帰って仕事させる仕組みがある
    家に持ち帰って仕事させる仕組みがある
  4. 管理職に昇進させる
    管理職に昇進させる
  5. 定時で帰りにくい雰囲気を作り出す
    定時で帰りにくい雰囲気を作り出す

実に考え抜かれた巧妙な手口で、従業員に対してサービス残業を強いているかがよくわかります。

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