懲戒解雇される原因と再就職方法 | 懲戒免職との違いは?
会社からクビにされることを解雇と言いますが、懲戒解雇はそうした解雇方法の中で最も重い処分になります。
主に会社内の秩序を大きく乱した労働者に対して科せられるのが懲戒解雇ですね。
「会社内の秩序」と言うところが「ミソ」で、懲戒解雇は民間企業に対して科せられる罰則となります。
一方「懲戒免職」という言葉もよく耳にしますが、これは公務員に対して科せられる罰則であり、それ以外の意味合いは懲戒解雇と大きく違いません。
- 懲戒解雇・・・民間企業の従業員に対して科せられる最も重い解雇処分
- 懲戒免職・・・公務員に対して科せられる最も重い解雇処分
ただし、公務員の方が民間企業で働いているサラリーマンよりも法律によって身分を手厚く保護されているため、「公務員」と「サラリーマン」が同じことをしでかしたとしても、サラリーマンが懲戒解雇される確率の方が高いということも言えるでしょう。
重要なことは、懲戒解雇(もしくは懲戒免職)となってしまうと、その後の人生が大きく狂ってしまうことが確実となってしまうことです。
そこで懲戒解雇されないためにも、ここでは
- 懲戒解雇の概要
- 具体的にどのようなことをすると懲戒解雇処分を受けるのか
- 懲戒解雇されると再就職は絶望的なのか
- 懲戒解雇処分を覆すことは出来るのか
についてかなり詳細に書いてみたいと思います。
解雇には3つの種類があり懲戒解雇が最も重い
解雇の種類には3つの種類があります。
- 整理解雇
- 普通解雇
- 懲戒解雇
整理解雇というのは、俗に言う「リストラ」のことです。
経営不振による売り上げ減少などにより、海外拠点撤退や工場の閉鎖など事業縮小に伴いコスト削減する際、残念ながら従業員を解雇せざるを得ない場合が出てきますが、その際に行われる従業員の解雇が整理解雇と呼ばれています。
普通解雇というのは、就業規則で定めれている解雇事由に当てはまる場合、適用される解雇になりますが、イメージとしては、「整理解雇と懲戒解雇」以外の解雇が普通解雇と考えておくとわかりやすいです。
そして、会社に対して重大な悪影響を与えてしまった場合に当てはまる「懲戒解雇」が最も重い懲戒処分になります。
そのため、
- 懲戒解雇されうる要因となるようなことは絶対にしないこと
- 懲戒解雇されたらダメ元でも「懲戒解雇の撤回」を主張すること
が大事になってきます。
どんなことしたら懲戒解雇されるの?
ここまで、懲戒解雇がいかに自分の人生を壊しかねないほど恐ろしい処分であることについて書いてきましたが、まっとうに働いているサラリーマンが懲戒解雇されることはまずないので、安心してください。
例えば、ワンマン社長と意見衝突があり、結果逆鱗に触れたからといって、権力者のさじ加減一つで懲戒解雇されることはまずありません。
万が一にあったとしても、懲戒解雇処分の撤回を主張することで、取り消されることになるでしょう。
このように気まぐれで懲戒解雇されることがないように、懲戒解雇には要件が定められています。
つまり、懲戒解雇の要件として
- 就業規則に懲戒解雇の根拠が明記されているか
- 当該行為が「企業秩序を著しく乱す行為」であるかどうか
- 懲戒解雇の手続きが正当な手順を踏んでいるか
- 「客観的な公正な目」で見て懲戒解雇が妥当だったかどうか
を満たしているかどうかがカギになってくると思われます。
公務員に適用される懲戒免職も同じですね。
ポイントは、私たちが懲戒解雇されないためにどうふるまえばいいのかということです。
つまり、就業規則に定められている懲戒解雇処分に該当するような行為を行わず、企業秩序を著しく乱す行為を慎むことで、懲戒解雇処分を受けないようにすることが可能となるということです。
懲戒解雇処分を受けた社員の例として、
- 業務上横領や秘匿情報の流出など会社に大きな損害を与えた社員
- 暴行傷害や強制わいせつ行為で逮捕された社員
- 飲酒運転で事故を起こしてしまった社員
- 採用時に提出した職歴、犯罪歴に重大な虚偽や隠ぺいが発覚した社員
- 常軌を逸したパワハラorセクハラ行為を行った社員
- 長期間にわたり無断で会社を欠勤した社員
などが挙げられますが、社会人として責任ある行動をしていればこのような行為を犯すことは考えられないので、普通のサラリーマンが日常生活の上で懲戒解雇を恐れることはそれほどないとわかっていただけると思います。
懲戒解雇は厳しすぎると思ったら撤回を主張すること
このように、めったなことでは懲戒解雇されることはないので、もし身に覚えがないにも関わらず懲戒解雇処分を受けてしまった場合、またいくらなんでも懲戒解雇は厳しすぎると思った場合は、懲戒解雇の撤回を主張することが大事になってきます。
なぜなら、懲戒解雇されてしまったら、再就職が非常に厳しくなり、その後のサラリーマン人生が大きく狂ってしまう可能性が高いからです。
もちろん認められない可能性はありますが、懲戒解雇処分に納得いかない場合は、撤回を主張してみることをおすすめします。
審査ののちに、懲戒解雇処分が覆る可能性もあります。
覆ったとしても、懲戒解雇処分が普通解雇処分に変更されるなど、結果的に解雇処分を受けることには変わらないケースが多いですが、「懲戒解雇処分」「普通解雇処分」では、今後の転職活動を含め、背負うことになるハンデの重さが全く違います。
それだけ、懲戒解雇処分を受けることはサラリーマンとして致命的だということを覚えておいた方が良いでしょう。
いずれにしても、社会人としての自覚を持ち、自分の行動に責任を持つサラリーマンであれば、懲戒解雇処分になる心配は限りなくゼロに近いと思います。
もちろん、懲戒解雇ではなく、リストラなどの「会社都合の退職」の場合、自己都合退職と比べその後の転職活動にそれほど大きな影響を及ぼすことはないので、これまでの自分のキャリアを前面に出して転職活動を頑張ってもらえたらと思います。