企業には障害者を雇用する法的な義務があります
企業には障害者を雇用する法的な義務があります。
障害者の雇用については、障害者雇用促進法に定められている義務であり、障害者の雇用率を定めることで、制度として障害者の雇用を促進する狙いがあります。
ただし、障害者を雇用する法的な義務を全ての企業が負っているわけではなく、従業員を50人以上雇用している企業が対象となっているため、全従業員数が50人未満の会社の場合は、この法律の適用対象外ということになります。
厚生労働省のサイトにも記載がありますが、障害者に対する民間企業の法定雇用率は2.0%と定められています。
法定雇用率が2%ということは、従業員を100人雇っている会社であれば、全従業員数の2%に該当する2人を雇う義務があるということになります。
法定雇用率を満たしていない企業に対しては、障害者雇用納付金(不足する人数1人に対して5万円)が徴収されることになるのですが、その対象となるのは常用労働者が100人を超えている企業となります。
多くの人々が働きやすい社会をみんなが協力して作っていくことって素晴らしいことだと思うので、この法律を遵守する優良な企業が今後も増えていってほしいと思います。
障害者にはどのような人が含まれるのか
ここでいう障害者とは、身体障害者、または知的障害者のことですが、具体的には
- 身体障害者手帳の所有者
- 療育手帳の所有者
- 精神障害者保健福祉手帳の所有者
が対象となります。
ちなみに、短時間労働者は0.5人とカウントされます。
冒頭で、法定雇用率を満たしていない企業は障害者雇用納付金が徴収されると書きましたが、この雇用納付金から、
- 障害者雇用調整金
障害者雇用調整金は、常用雇用労働者の総数が100人を超えていて、雇用障害者数が法定雇用障害者数を超えている事業主に対して、申請に基づき障害者1人当たり月額27,000円が支給されます。 - 報奨金
常用雇用労働者の総数が100人以下であって、雇用障害者数が一定数を超えている事業主に対して、申請に基づき超えている人数に月額21,000円を掛けた金額が支給されます。
が法定雇用率を達成している企業に対して支給されることになります。