退職希望者への強引な引き留め工作は許されるのか?
かつて私自身が経験したことなのですが、退職の意思を告げる際、会社から尋常じゃないレベルの「引き留め工作」を受けたことがあります。
引き留め工作というのは、一見「何とか会社辞めずに居続けてくれないか」と懇願されているともとれるため、聞こえは悪くないのですが、その実態の多くが「あらゆる手段を用いて会社を辞めるのを阻止する」という行為であり、不愉快極まりないパワハラに他なりません。
- お前は会社を裏切る気か?
- これから会社の売り上げに貢献してもらおうと思ったのに
- お前なんかが転職したって他社で通用するわけがない
- これまでお前を愛情かけて育ててきたのに、恩を仇で返す気か?
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それはもう、ありとあらゆる言葉で何人かの上司に罵られました、、
転職妨害工作、退職引き留め行為ですね。
まるで「会社を辞めること」イコール「悪である」という空気を一方的に押し付けられて非常に困惑したのを覚えています。
こんな言い方され、会社にとどまりたいと思う人っているんですかね?
本当に居心地悪かったです。
結局、私の場合、次の転職先もすでに決まっていましたし、転職したいという気持ちが本物だったため、何を言われても、自分の気持ちは一切揺るぐことはありませんでした。
粛々と引継ぎを済ませ、退職手続きを終え、次の職場に5年ほどかなり良い待遇で働かせてもらったのを覚えています。
退職希望者への強引な引き留め工作は許されるのかどうかですが、結論から言うと、社員は自らの意思で会社を辞めることができます。
つまり、いかなる理由があろうと、社員を辞めさせないための強引な引き留め工作は許されないということです。
自分の人生なので、会社側の「理不尽な引き留め工作」には断固としてNOの意思表示をしましょう。
その決断は間違ってないので、安心してください。
「職業選択の自由」は日本国憲法で定められている国民の権利です
会社を辞めるという行為、転職するという行為は、職業選択の自由と言い換えることができます。
この「職業選択の自由」ですが、わが国の最高法規である日本国憲法で定められている、国民の権利として認められています。
我が国の最高法規である「日本国憲法」は、その第22条に、「職業選択の自由」を謳っています。
職業選択の自由とは、労働者が働く「職業」「職場」自らの意思で「選択」「決定」する「自由」と「権利」を有するというものです。
つまり「退職希望者を辞めさせない強引な引き留め工作」は憲法違反なので、100%会社側は違法行為をおかしていることになります。
あたりまえですが、会社は決して私たちの人生に責任を持ってくれません。
そのため、会社側の圧力に屈して自分の最良の選択肢を犠牲にしてしまうと、必ず後々自分の首を絞めることになりますので、会社や上司に気を遣わず、自分の気持ちを第一に優先するようにするべきだと思います。
既に転職活動中だったり、転職先が決まっていると会社の引き留めを断りやすい
自分は、押しに弱いなという自覚を持っている人は、強引な引き留め工作を断ることが難しいと感じるかもしれません。
そんな人におすすめなのが、すでに会社を辞めざるを得ない「既成事実」を作った上で、会社を辞めたいという意思表示をするというもの。
忙しいからと言って、会社辞めてから転職活動するのではなく、少なくとも転職エージェントに登録して転職活動している最中、可能であれば、内定をもらって転職先が決まった状態で、会社を退職したい旨の報告をするのが望ましいです。
退職希望者への強引な「退職引き留め工作」には、決して屈しないで欲しいです。
ブラック企業の悪質な行為に対しては、「労働基準監督署」などに会社の実態を密告することも可能です。